問題
「個人識別符号」に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア.
携帯電話番号は、「個人識別符号」に該当しない。
イ.
クレジットカード番号は、「個人識別符号」に該当しない。
ウ.
住民票コードは、「個人識別符号」に該当しない。
エ.
joho_taro@johokyo.com のようなメールアドレスは、「個人識別符号」には該当しない。
正解 ウ
個人識別符号
「個人識別符号」とは、①特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの(2条2項1号)、②個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(2条2項2号)のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう(2条2項柱書)。本問は、この「個人識別符号」に関する理解を問うものである。
ア.正しい。
携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等から、「個人識別符号」には該当しない。従って、本記述は正しい。 なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる場合には、「個人情報」に該当する。
イ.正しい。
前述の肢アの解説と同様。クレジットカード番号は、「個人識別符号」には該当しない。従って、本記述は正しい。
ウ.誤 り。
住民基本台帳法7条13号に規定する住民票コードは、「個人識別符号」に該当する(2条2項2号、施行令1条5号)。従って、本記述は誤っている。
エ.正しい。
メールアドレスは、「個人識別符号」には該当しない。メールアドレスは、「個人識別符号」として規定されていないからである。従って、本記述は正しい。
なお、このようなメールアドレスも、ユーザ名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合(例えば、joho_taro@johokyo.com のように、ジョウホウキョウ社に所属するジョウホウタロウさんのメールアドレスであることが分かるような場合)、当該メールアドレスは、それ自体が単独で、「個人情報」に該当する。